裁判所の特別送達・郵便物は受け取り拒否・無視できる?不在の場合は?
借金に関する訴状・支払督促といった裁判所からの郵便物は特別送達で届きます。特別送達は受け取り拒否できず、無視してもリ…[続きを読む]
消費者金融からの借入やクレジットカードの支払い、住宅ローン、家賃、携帯料金など、あらゆる借金を滞納し続けると、債権者に「強制執行」という措置をとられてしまいます。
実際に強制執行されると、給料や預金などの債務者の財産が差し押さえられ、債権者への弁済に充てられてしまいます。
生活に直接的な影響が及ぶので、強制執行となる前に、法律の専門家と相談して借金問題の根本的な解決を図ることをおすすめします。
この記事では、強制執行とは何か?借金滞納による強制執行(差し押さえ)の具体例・生活への影響と、強制執行までの流れ、対処法を解説していきます。
目次
強制執行とは、債権者が繰り返し督促をしても債務者が債務(借金)を弁済しない場合、債権者が裁判所で手続きをすることで、国家権力が債務者の財産を差し押さえ、支払いを実行させることです。
具体的には、差し押さえによる財産の仮処分や、競売による財産の売却などが行われます。強制執行が行われた場合、債務者は裁判所の命令に従わねばならず、差し押さえられた財産の価値が債務に充当されます。また、競売で売却された場合には、債務に応じて残債が残る場合もあります。
強制執行は、債務者にとっては非常に厳しい手続きですので、債務者は、債務不履行を避けるために、返済計画を立てたり、債務整理を行うなど、適切な対応を行うことが重要です。
「差し押さえ」とは、債務の返済を促す手段の一つであり、財産の取り上げや売却によって債務を強制的に回収することができます。
例えば、給料を差し押さえられると、債権者は債務者の給与から毎月強制的に一定額を徴収します。預金口座(預貯金)を差し押さえられると、預金が徴収されて残高が0円となってしまうこともあります。
これらの差し押さえられた債務者の財産は、債権者への支払いに充当されます。
なお、消費者金融やカード会社等の借金を返せず差し押さえをされると、その情報は「ブラックリスト」に登録されます。
強制執行に至るまでの過程はどのようなものなのでしょうか。
大抵の場合、まずは郵便物の送付で支払いの督促が行われます。
普通郵便で行われているうちは「支払いがありませんが、何かありましたでしょうか?」程度の内容です。この段階で支払いを行えば大事にはならないでしょう。
しかし、滞納を続けると電話がかかってきたり、自宅訪問されたり、簡易書留など記録が残る形の郵便物が送付されたりするようになります。督促の内容も徐々に厳しいものになるでしょう。
特に注意すべきは内容証明郵便です。ここまで来ると相手方も痺れを切らしており、「一刻も早く支払わないと法的手段に出るぞ!」という意思が表れていると考えて良いです。
借金の返済が滞り、電話・郵便による督促に長らく応じない場合、借金をした相手から「期限の利益喪失通知書」が届くことがあります。
債務者は、期限になるまでの間は借金を返済する義務がなく、返済の催促もされないといった利益を受けます。こういった利益を総称して「期限の利益」と呼びます。
期限の利益がなければ、「昨日借りたお金を今日返せと言われる」などといった事態が起こりかねないのです。
さて、「期限の利益喪失通知書」に記された期日になったら、この「期限の利益」が失われ、債務者は、即刻借金返済の催促を受け、即座に借金を返済しなければならない状態に陥ります。
分割払いの契約であったとしても一括払いを行うよう請求され、支払えなければ遅延損害金が積み上がっていきます。
このまま返済しない場合は、いよいよ法的措置が進められていくでしょう。
【債権譲渡が行われることも】
債権の回収が割に合わないと思った債権者が、別の人や団体に債権を譲渡する場合があります。債権を売り渡すことで債権者が多少でも債権を回収するためです。
債権回収会社などの債権を買った方は、あの手この手で債務者に返済を求めます。債務者からすると返済相手が変わっただけなのですが、債権の譲渡先によってはそれまでの催告方法が激変することがあるので、より大きなトラブルに発展するおそれがあります。
参考:債権回収会社(サービサー)とは?連絡が来た場合の無視は危険!
差し押さえなどの強制執行を行うためには、債権者が裁判所に対して「強制執行申立て」を行うことが必要です。
これには「債務名義」という公文書の提出が必須となります。
債務名義とは、債権の存在を証明し、裁判所が強制執行の許可をした文書です。
債務名義を得て強制執行の申立てをするために、具体的には、以下のような法的手段が行われることになります。
簡単に言えば、債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所から債務者に督促状を発行してもらう制度です。
支払督促に対して反論がある場合、債務者は異議申し立てが可能です。
支払督促に対して異議申し立てをしない場合、2週間経過した時点で債権者が「仮執行宣言の申し立て」を行えます。これによって支払督促に執行力が付与され、今度は「仮執行宣言付支払督促(=債務名義の一つ)」が債務者と債権者の両方に送付されます。
仮執行宣言付支払督促が債務者に到着した後であれば、債権者は債務者に対して強制執行をすることが可能になります。
次の「訴訟」よりも簡易的に債務名義を取得できるので、債権者の多くは債務名義の取得に際して支払督促を採用するでしょう。
債権者が債務者を訴えて、裁判所から確定判決を得る手続です。確定判決文(=債務名義の一つ)を得た債権者は、それを使って強制執行に踏み切ることができます。
訴訟は時間がかかるため債権者にとっても好まれない方法ですが、それだけに訴訟を起こすということは債権者が本気で債権回収を図っているということに他なりません。
訴訟には弁護士による対応が必要となるので、訴状が届いたら早めに相談をするようにしましょう。
強制執行による差し押さえの対象は、給料・金融機関の口座(預貯金)・不動産・動産・66万円を超える現金・有価証券・債務者が持っている他人への債権など、多岐に渡ります。
(動産とは要するに「不動産以外のもの」のことで、宝石などの貴金属、骨董品、自動車などがこれに相当します。)
実務上で最も多く差し押さえられるのは「給料(給与)」です。
給与差し押さえでは、債権者が債務者の給与から強制的に一定額を徴収し、債務の弁済に充てます。労働者が雇い主から給与を受け取る権利を差し押さえるのです。
毎月の給与だけでなく、ボーナスや退職金も差し押さえの対象になります。
差し押さえられるのは一定額だけ(原則として、税金等を控除後の給与の4分の1)なので、全ての収入源が絶たれてしまうわけではありません。
しかし、借金が完済できるまで差し押さえは続きますし、借金滞納・差し押さえの事実は会社にバレてしまいます。
給与差し押さえについては、以下のコラムで詳しく解説しています。
預金口座(預貯金)を差し押さえられてしまうことも多いです。
口座を差し押さえられると、通帳に「サシオサエ」と記載され、残高が0円になっていることもあります。
「預金」は銀行へお金を預けている状態であり、預金者は「銀行から現金を払い戻してもらう権利」を持っています。
この権利を差し押さえることで、債権者は債務者の代わりに払い戻しを受ける権利を得られるというわけです。
なお、差し押さえ後に入金された金銭については、差し押さえの対象外です(給与と違い、預金口座の差し押さえは一度きりです)。
また、年金の受給権は差し押さえられませんが、既にもらった年金を口座に入れていると(それが年金かどうかの区別がつけられないため)預貯金として差し押さえられてしまいます。
不動産・動産が差し押さえられた場合、それらの財産は競売などの手続きで処分され、売却代金が債務の支払いに回されます。
まず、家や土地などの不動産を差し押さえられると、自分の判断で自己の不動産を売却したり、取り壊したりができなくなります。
不動産を差し押さえられると、土地や住宅に入れなくなる・路頭に迷ってしまう、というような考えを持っている方も多いですが、そのようなことはありません。
実際には、不動産を差し押さえられても、債務者は普段のように自宅を使うことができますし、土地に立ち入ることもできます。
しかし、競売が終わり不動産の所有権が落札者に移転すると、債務者はその家に住み続けたり、立ち入ったりすることができなくなります。すなわち、競売が終わるまでには引っ越しを余儀なくされるということです。
住宅に付随する家財道具(動産)については、一般家庭にあるものであればほとんどが生活用品として差し押さえを免れます。
例えば、中古家電などは売却してもあまり高値で売れないため、基本的には差し押さえがされません。
しかし、一般家庭にそぐわない高価なホームシアターセットなどは、換価すると一定の額になるので、差し押さえられる可能性があります。
また、骨董品や貴金属など、換価して高額になる物品は、やはり差し押さえの対象になります。
動産の差し押さえ(動産執行)の際は、執行官が債務者の家に来て物品を差し押さえます(債権者もしくはその代理人弁護士も同行するでしょう)。これは、動産を予め隠匿されることがないよう、抜き打ちで行われます。
現金や移動が可能な動産についてはその場で持ち帰り保管され、差し押さえから1ヶ月以内に売却期日が決定され債権者に告知されます。債権者がどうしても手放したくないものは、近しい人に競り落としてもらうしかないでしょう。
なお、債務者が留守の場合、執行官は強制解錠をして中に立ち入ることができます(債権者は外で待っています)。
現金も差し押さえの対象ですが、手元に66万円以下の現金しかない場合は、現金の差し押さえができないことになっています。これは、債務者の生活を守るための措置です。
しかし、普段から家に66万円を超える現金を保管している家庭は少ないのではないでしょうか。大きな金額となると、金融機関の口座に預ける(預貯金とする)ケースがほとんどだと思います。
したがって、現金を直接差し押さえられる可能性は極めて低いといえます。
以下のものは差し押さえの対象になりません。
借金を返せなくなった、または強制執行の気配を感じたら、ためらわず弁護士に相談してください。
できるだけ早いタイミングで相談することで、債務整理などの手段を講じて強制執行を回避できます。
債権者が債務名義に相当するものを取ったら、強制執行されるのは時間の問題です。滞納を続けて生活に更なる悪影響が出る前に、どうぞお早めに弁護士へご相談ください。
できれば「借金苦になった」時点で弁護士に連絡を取ることをお勧めします。